対ロシア輸出禁止措置を追加、10月16日に施行
2026年10月6日
事実
- 外国為替及び外国貿易法に基づき、輸出貿易管理令を改正し、ロシアの産業基盤強化に資する物品等の輸出等を禁止する措置を導入します。
- 10月2日に措置の導入が閣議了解され、10月6日に政令が閣議決定、10月9日に公布、10月16日に施行されました。関連する省令等も同日に施行・適用されています。
- 対象は、塩・硫黄・セメント(第25類)、鉱石(第26類)、鉱物性燃料(第27類)、無機化学品(第28類)、染料・顔料・インキ(第32類)、プラスチック(第39類)、鉄鋼製品(第73類)、銅製品(第74類)、アルミニウム製品(第76類)、卑金属製品(第81〜83類)、機械類(第84類)、光学・測定・医療用機器等(第90類)などの一部の貨物です。
- 具体的な該否は、省令、告示、通達で定められており、経済産業省の貿易管理のページで最新の法令を確認するよう案内されています。
影響
機械、金属製品、プラスチック製品などを輸出する企業は、ロシア向けや第三国経由の取引が対象に当たるかを確認する必要があります。
打ち手
輸出品のHSコードと仕向地を洗い出し、取引先を含めた該否判定の手順を見直してください。
「影響」「打ち手」は当サイトの解説で、公式の見解ではありません。