中国産の酸化チタン系顔料に不当廉売関税の調査を開始
2026年10月16日
事実
- 経済産業省と財務省が、中国(香港・マカオを除く)原産のルチル型二酸化チタンをもととした顔料及び調製品について、不当廉売関税の課税に関する調査を開始しました。
- 2026年8月7日に日本酸化チタン工業会から申請があり、調査開始が適当と判断されました。
- 対象は、自動車用・高級建築用塗料、グラビア・フレキソインキ、マスターバッチ、樹脂の着色などに使われる白色の微粉末です。
- 調査は原則として1年以内に終了することとされています。
- 手続きでは、利害関係者の証拠提出、日中企業への実態調査を経て、ダンピング輸入の有無と国内産業への損害を判断し、課税の要否を決定します。
影響
塗料、インキ、樹脂着色などで当該品を輸入して使う企業では、調査結果によって調達コストが変わる可能性があります。ただし、現時点では課税が決まったわけではありません。
打ち手
該当する顔料を使う場合は、輸入元と調達量を把握し、調査の進行を確認してください。必要に応じて、利害関係者として意見を提出できるかも確認してください。
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