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取適法に基づく勧告:支払遅延で46者に約7,497万円

2026年9月29日

事実

影響

手形や電子記録債権で支払う場合でも、支払期日までに現金に換えられる状態になっていなければ遅延とされた事例です。発注側・受注側のどちらの立場でも、支払条件の確認が求められると考えられます。

打ち手

発注先への支払について、支払手段と期日を点検し、手形・電子記録債権の現金化の可否を確認してください。受注側は、自社への支払条件を契約書で確認してください。

「影響」「打ち手」は当サイトの解説で、公式の見解ではありません。