取適法に基づく勧告:支払遅延で46者に約7,497万円
2026年9月29日
事実
- 取適法第5条第1項第2号(支払遅延)の違反に対する勧告です。違反行為の期間は2026年2月から5月です。
- 9月3日に中小企業庁長官が公正取引委員会へ措置請求を行い、9月29日に勧告が行われました。
- 遅延の対象は46者、合計7,497万3,998円です。内訳は、60日以内に支払わなかったもの1者(30万9,892円)、手形払で期日までに現金同等の支払がなかったもの5者(386万9,467円)、電子記録債権払で同様のもの40者(7,079万4,639円)です。
- 遅延した代金に取適法第6条第1項に基づく遅延利息などを加えて、公正取引委員会の確認を得たうえで速やかに支払うよう求められました。すでに支払済みの6,493万2,663円は除かれています。
- 取適法は令和8年1月1日に施行されています。
影響
手形や電子記録債権で支払う場合でも、支払期日までに現金に換えられる状態になっていなければ遅延とされた事例です。発注側・受注側のどちらの立場でも、支払条件の確認が求められると考えられます。
打ち手
発注先への支払について、支払手段と期日を点検し、手形・電子記録債権の現金化の可否を確認してください。受注側は、自社への支払条件を契約書で確認してください。
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