賃上げ促進税制(中小企業向け)
税制 通年
青色申告をしている中小企業が前年度より給与等の支給総額を増やした場合に、増加額の一部を法人税などから控除できる制度です。
対象
青色申告書を提出する中小企業者等。
金額・補助率
雇用者給与等支給額の増加割合が1.5%以上で控除率15%、2.5%以上で30%。子育てとの両立支援等に積極的な企業には5%の上乗せがあり、教育訓練費に係る上乗せ措置は廃止されました。
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から現行の措置が維持されます(中小企業庁ページは令和9年3月31日までに開始する事業年度を対象と記載)。控除率は国税庁資料で確認し、中小企業庁ページ本文には控除率の記載がありません。繰越控除などの詳細は未確認です。
確認が十分でない項目を含みます。申請・判断の前に、必ず公式の案内で確認してください。