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少額減価償却資産の特例

税制 通年

取得価額40万円未満の減価償却資産を取得した場合に、年間合計300万円まで全額を損金算入できる中小企業向けの特例です。

対象

常時使用する従業員が400人以下の中小企業者等(青色申告)。

金額・補助率

取得価額40万円未満の資産について年300万円が上限です。令和8年度改正で対象の上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。

適用期限は令和11年3月31日(令和10年度末)までです。中小企業経営強化税制のE類型を適用する期間は併用できません。

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