少額減価償却資産の特例
税制 通年
取得価額40万円未満の減価償却資産を取得した場合に、年間合計300万円まで全額を損金算入できる中小企業向けの特例です。
対象
常時使用する従業員が400人以下の中小企業者等(青色申告)。
金額・補助率
取得価額40万円未満の資産について年300万円が上限です。令和8年度改正で対象の上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。
適用期限は令和11年3月31日(令和10年度末)までです。中小企業経営強化税制のE類型を適用する期間は併用できません。
税制 通年
取得価額40万円未満の減価償却資産を取得した場合に、年間合計300万円まで全額を損金算入できる中小企業向けの特例です。
常時使用する従業員が400人以下の中小企業者等(青色申告)。
取得価額40万円未満の資産について年300万円が上限です。令和8年度改正で対象の上限が30万円未満から40万円未満に引き上げられました。
適用期限は令和11年3月31日(令和10年度末)までです。中小企業経営強化税制のE類型を適用する期間は併用できません。